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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

著作権法 第104条の14(補償金関係業務の執行に関する規程)

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  1. 指定管理団体は、補償金関係業務を開始しようとするときは、補償金関係業務の執行に関する規程を定め、文化庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.前項の規程には、授業目的公衆送信補償金の分配に関する事項を含むものとし、指定管理団体は、第三十五条第二項の規定の趣旨を考慮して当該分配に関する事項を定めなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法104条の21は、授業目的公衆送信補償金の指定管理団体に執行規程の策定と文化庁長官への届出を義務づけ、規程には35条2項の趣旨に沿った分配事項を含めることを求める規定。

Q · オンライン授業で使われた著作物の補償金って、どうやって作者に配られるの?

SARTRASが集め、分配規程に従って権利者に配ります

授業目的公衆送信補償金は、学校設置者がSARTRAS(一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会)に一括で支払います。著作権法104条の21は、この団体が補償金関係業務の執行規程を定めて文化庁長官に届け出ること、規程に分配事項を含めること、そして第35条第2項の教育目的例外の趣旨を考慮して分配を決めることを義務づけています。分配はサンプル調査等に基づく按分が中心で、規程は届出のうえ公開されます。

解説

コロナ禍でオンライン授業が一気に普及したとき、先生たちは教科書や新聞記事、漫画の一コマを Zoom やクラウドで生徒に送れるようになった。これを可能にしたのが著作権法第35条第2項、そしてその裏側で動く授業目的公衆送信補償金という仕組みだ。学校設置者は児童生徒一人あたり年額数百円を、文化庁長官が指定した一つの管理団体(SARTRAS、一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会)に払う。本条が定めるのは、その団体が集めた補償金をどう執行し、どう作者や出版社に分配するかのルールである。団体は分配方法を含む規程を作り、文化庁長官に届け出る義務を負う。しかも第35条第2項の趣旨、つまり教育のための例外という制度目的を考慮して分配を決めなければならない。あなたが授業で何気なく使った一枚の図版、その対価が誰の手に、どんな計算で渡るのか。その全体設計図がこの一条に畳み込まれている。

法的な位置づけ

著作権法第104条の21は、授業目的公衆送信補償金を管理する指定管理団体に対し、補償金関係業務の執行規程の策定と文化庁長官への届出を義務づける規定である。当該規程には補償金の分配に関する事項を含めることを要し、指定管理団体は第35条第2項が定める教育目的の権利制限の趣旨を考慮して分配方法を定めなければならない。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1SARTRASとは何ですか?

一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会の略称で、著作権法104条の21等に基づき授業目的公衆送信補償金を一括で集め、権利者に分配する唯一の指定管理団体です。

Q2授業目的公衆送信補償金とは?

学校がオンライン授業で著作物を生徒に送信する際、第35条2項に基づき発生する補償金です。学校設置者がSARTRASに児童生徒一人あたり年額で一括支払いします。

Q3補償金の分配規程はどこで見られますか?

指定管理団体が文化庁長官に届け出たうえで公開しています。SARTRASのウェブサイトで分配方法を含む規程を確認でき、算定根拠を知る手がかりになります。

Q4授業目的公衆送信補償金は誰が払いますか?

学校設置者(公立なら自治体、私立なら学校法人)が支払います。先生個人や生徒が個別に払うことはなく、SARTRASへ年額一括で納付されます。

Q5補償金の分配はどう決まりますか?

指定管理団体が第35条2項の趣旨を考慮して分配規程を定めます。分配は利用実態を完全追跡せず、サンプル調査等に基づく按分が中心です。

Q6指定管理団体は複数ありますか?

授業目的公衆送信補償金についてはSARTRAS一つに集約されています。単一窓口のため、104条の21が規程届出と文化庁長官の監督で透明性を担保します。

Q7補償金の分配に不満があるときは?

個別の支払時ではなく、分配規程が改定される局面で意見を上げるのが有効です。規程は文化庁長官への届出制で、公開された規程を確認できます。

Q8対面授業でも補償金は必要ですか?

対面授業での複製は第35条1項で許可も補償金も不要です。補償金が必要になるのはオンラインで生徒に公衆送信する第35条2項の場面に限られます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1先生が授業で漫画とか教科書をコピーして配るの、本当に著作権侵害じゃないんですか?

対面授業での複製は著作権法第35条第1項で許可も補償金も不要、オンラインで生徒に送信する場合は同条第2項で補償金が必要になります。ただしその補償金は学校設置者が SARTRAS に一括で払うので、先生個人が手続きする必要はありません。業界裏話ヒント:同条第3項により、対面授業と同時中継する遠隔合同授業等の一部は補償金の対象外。録画オンデマンド配信か同時配信かで扱いが分かれるので、配信方式を意識するだけで制度上の位置づけが変わります。

Q2私は教材を作る側なんですが、自分の本が学校で使われたら、ちゃんとお金が入るんですか?

授業目的公衆送信補償金は SARTRAS が一括で集め、本条が定める分配規程に従って権利者に分配されます。ただし分配は個別の利用実態を完全に追跡するのではなく、サンプル調査などに基づく按分が中心です。業界裏話ヒント:分配規程は SARTRAS が文化庁長官に届け出たうえで公開しています。自分の取り分の算定根拠を知りたければ、漠然と「入らない」と諦める前に、公開された分配規程と、権利者団体(出版者や著作者の協会)経由の分配ルートを確認するのが近道です。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「オンライン授業で他人の著作物を使うなら、いちいち作者の許可を取らなきゃ」と身構える人がいるが、問いの立て方が違う。第35条が許可不要の例外を作っており、必要なのは許可ではなく補償金。その補償金は学校が一括で払い済みで、本条がその後の分配を仕切っている。あなたが個別に動く場面はそもそも存在しない。
  • 補償金制度があることは知っていても、それが「一つの指定団体に集約されている」ことの意味を見落としている人が多い。権利者が個別に請求することはできず、SARTRAS という単一窓口を通すしかない。だからこそ本条はその団体に規程の届出を義務づけ、文化庁長官の監督下に置く。独占的な集金機関だからこそ、透明性の枠が要る。
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規律の対象104条の21:補償金の執行・分配規程の策定と文化庁長官への届出
主な主体指定管理団体(SARTRAS)
利用者・権利者への影響分配の透明性を担保し、規程を公開させる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが大学で非常勤講師をしていて、授業スライドに他人の論文の図表を貼ったとする。その使用料は誰がいつ払っている? 答えは、大学が SARTRAS に年額で一括払いし、本条の分配規程に従って図表の権利者に回る。あなた個人の懐は痛まないし、個別の許可申請も不要だ。
  • あなたが教科書や問題集を書く著作者だったら、自分の作品がどこかの学校のオンライン授業で使われても直接通知は来ない。届くのは SARTRAS の分配規程に基づいて算定された補償金だ。分配が不透明だと感じたら、文化庁長官に届け出られ公開された規程を確認できる。

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著作権法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第104条の14(補償金関係業務の執行に関する規程)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第104条の14の条文原文は「指定管理団体は、補償金関係業務を開始しようとするときは、補償金関係業務の執行に関する規程を定め、文化庁長官に届け出なければならない。」で始まります。
  3. 著作権法第104条の14は第三節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第104条の14には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。