要点著作権法104条の21は、授業目的公衆送信補償金の指定管理団体に執行規程の策定と文化庁長官への届出を義務づけ、規程には35条2項の趣旨に沿った分配事項を含めることを求める規定。
Q · オンライン授業で使われた著作物の補償金って、どうやって作者に配られるの?
SARTRASが集め、分配規程に従って権利者に配ります
授業目的公衆送信補償金は、学校設置者がSARTRAS(一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会)に一括で支払います。著作権法104条の21は、この団体が補償金関係業務の執行規程を定めて文化庁長官に届け出ること、規程に分配事項を含めること、そして第35条第2項の教育目的例外の趣旨を考慮して分配を決めることを義務づけています。分配はサンプル調査等に基づく按分が中心で、規程は届出のうえ公開されます。
コロナ禍でオンライン授業が一気に普及したとき、先生たちは教科書や新聞記事、漫画の一コマを Zoom やクラウドで生徒に送れるようになった。これを可能にしたのが著作権法第35条第2項、そしてその裏側で動く授業目的公衆送信補償金という仕組みだ。学校設置者は児童生徒一人あたり年額数百円を、文化庁長官が指定した一つの管理団体(SARTRAS、一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会)に払う。本条が定めるのは、その団体が集めた補償金をどう執行し、どう作者や出版社に分配するかのルールである。団体は分配方法を含む規程を作り、文化庁長官に届け出る義務を負う。しかも第35条第2項の趣旨、つまり教育のための例外という制度目的を考慮して分配を決めなければならない。あなたが授業で何気なく使った一枚の図版、その対価が誰の手に、どんな計算で渡るのか。その全体設計図がこの一条に畳み込まれている。
著作権法第104条の21は、授業目的公衆送信補償金を管理する指定管理団体に対し、補償金関係業務の執行規程の策定と文化庁長官への届出を義務づける規定である。当該規程には補償金の分配に関する事項を含めることを要し、指定管理団体は第35条第2項が定める教育目的の権利制限の趣旨を考慮して分配方法を定めなければならない。
一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会の略称で、著作権法104条の21等に基づき授業目的公衆送信補償金を一括で集め、権利者に分配する唯一の指定管理団体です。
学校がオンライン授業で著作物を生徒に送信する際、第35条2項に基づき発生する補償金です。学校設置者がSARTRASに児童生徒一人あたり年額で一括支払いします。
指定管理団体が文化庁長官に届け出たうえで公開しています。SARTRASのウェブサイトで分配方法を含む規程を確認でき、算定根拠を知る手がかりになります。
学校設置者(公立なら自治体、私立なら学校法人)が支払います。先生個人や生徒が個別に払うことはなく、SARTRASへ年額一括で納付されます。
指定管理団体が第35条2項の趣旨を考慮して分配規程を定めます。分配は利用実態を完全追跡せず、サンプル調査等に基づく按分が中心です。
授業目的公衆送信補償金についてはSARTRAS一つに集約されています。単一窓口のため、104条の21が規程届出と文化庁長官の監督で透明性を担保します。
個別の支払時ではなく、分配規程が改定される局面で意見を上げるのが有効です。規程は文化庁長官への届出制で、公開された規程を確認できます。
対面授業での複製は第35条1項で許可も補償金も不要です。補償金が必要になるのはオンラインで生徒に公衆送信する第35条2項の場面に限られます。
対面授業での複製は著作権法第35条第1項で許可も補償金も不要、オンラインで生徒に送信する場合は同条第2項で補償金が必要になります。ただしその補償金は学校設置者が SARTRAS に一括で払うので、先生個人が手続きする必要はありません。業界裏話ヒント:同条第3項により、対面授業と同時中継する遠隔合同授業等の一部は補償金の対象外。録画オンデマンド配信か同時配信かで扱いが分かれるので、配信方式を意識するだけで制度上の位置づけが変わります。
授業目的公衆送信補償金は SARTRAS が一括で集め、本条が定める分配規程に従って権利者に分配されます。ただし分配は個別の利用実態を完全に追跡するのではなく、サンプル調査などに基づく按分が中心です。業界裏話ヒント:分配規程は SARTRAS が文化庁長官に届け出たうえで公開しています。自分の取り分の算定根拠を知りたければ、漠然と「入らない」と諦める前に、公開された分配規程と、権利者団体(出版者や著作者の協会)経由の分配ルートを確認するのが近道です。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 104条の21:補償金の執行・分配規程の策定と文化庁長官への届出 | — |
| 主な主体 | 指定管理団体(SARTRAS) | — |
| 利用者・権利者への影響 | 分配の透明性を担保し、規程を公開させる | — |
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