熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

著作権法 第104条の13(授業目的公衆送信補償金の額)

クイックジャンプ
  1. 第百四条の十一第一項の規定により指定管理団体が授業目的公衆送信補償金を受ける権利を行使する場合には、指定管理団体は、授業目的公衆送信補償金の額を定め、文化庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.前項の認可があつたときは、授業目的公衆送信補償金の額は、第三十五条第二項の規定にかかわらず、その認可を受けた額とする。
  3. 3.指定管理団体は、第一項の認可の申請に際し、あらかじめ、授業目的公衆送信が行われる第三十五条第一項の教育機関を設置する者の団体で同項の教育機関を設置する者の意見を代表すると認められるものの意見を聴かなければならない。
  4. 4.文化庁長官は、第一項の認可の申請に係る授業目的公衆送信補償金の額が、第三十五条第一項の規定の趣旨、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)に係る通常の使用料の額その他の事情を考慮した適正な額であると認めるときでなければ、その認可をしてはならない。
  5. 5.文化庁長官は、第一項の認可をしようとするときは、文化審議会に諮問しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法 104 条の 20 は、授業目的公衆送信補償金の額を指定管理団体が定め、文化庁長官の認可を受けると定める。長官は通常の使用料との均衡から適正性を審査する。

Q · オンライン授業で使う著作物の補償金って、誰がいくらに決めているんですか?

指定管理団体が定め、文化庁長官が認可した額です

著作権法 104 条の 20 により、授業目的公衆送信補償金の額は、指定管理団体(実務では SARTRAS)が定め、文化庁長官の認可を受けて確定します。認可があれば、その額が 35 条 2 項にかかわらず補償金額となります。長官は、教育機関設置者団体の意見聴取(3 項)を経て、通常の使用料との均衡など適正性を審査し(4 項)、文化審議会に諮問したうえで認可します(5 項)。額を払うのは教育機関の設置者であり、教員や生徒個人ではありません。

解説

オンライン授業で先生が新聞記事や論文の PDF をクラウドにアップした。あなたや子どもがそれをタブレットで開く。この一連の行為が著作権侵害にならないのは、学校がある団体に毎年お金を払っているからだ。著作権法35条は、授業のための公衆送信に補償金の支払いを条件として、許諾なしの利用を認める。その補償金の額を、誰が、どう決めるのか。それを定めるのが104条の20だ。指定管理団体(実際には一般社団法人 SARTRAS)が額を決め、文化庁長官の認可を受ける。長官は教育機関側の意見を聴かせ、文化審議会に諮問し、通常の使用料との均衡を見て適正かどうかを判断する。つまりこの一条が、日本中のオンライン授業の「値段」を決めている。2020年度はコロナ特例で無償、2021年度から有償化された。あなたが直接払うわけではないが、あなたの教育費の一部は確実にここを通っている。

法的な位置づけ

著作権法 104 条の 20 は、授業目的公衆送信補償金の額の決定手続を定める規定である。補償金を受ける権利を行使する指定管理団体が額を定め、文化庁長官の認可を受ける。長官は教育機関設置者団体の意見聴取と文化審議会への諮問を経て、通常の使用料との均衡から適正な額か否かを審査する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1授業目的公衆送信補償金とは何ですか?

オンライン授業などで著作物を許諾なく公衆送信するために、教育機関の設置者が支払う補償金です。著作権法 35 条が制度の根拠で、額は 104 条の 20 の手続で確定します。

Q2SARTRAS とは何をする団体ですか?

授業目的公衆送信補償金等管理協会の略称で、指定管理団体として補償金の額を定め、文化庁長官の認可を受け、徴収して権利者へ分配します。実務上この制度の中心的な主体です。

Q3補償金の額は誰が最終的に決めるのですか?

指定管理団体が額を定めますが、文化庁長官の認可がなければ効力を持ちません。長官は適正性を審査し、文化審議会に諮問したうえで認可します(104 条の 20 の 4 項・5 項)。

Q4補償金の額に上限や歯止めはありますか?

あります。文化庁長官は、通常の使用料との均衡など諸事情を考慮した適正な額でなければ認可できません(4 項)。権利者団体が一方的に吊り上げられる仕組みではありません。

Q5教育機関は補償金額の決定に意見を言えますか?

言えます。指定管理団体は認可申請の前に、教育機関設置者団体の意見を聴かなければなりません(3 項)。額が決まる前の意見聴取が、教育機関側の唯一の窓口です。

Q6補償金額の認可に不服がある場合はどうしますか?

認可は行政処分にあたるため、行政不服審査や取消訴訟の対象になりえます。取消訴訟は原則、処分を知った日から 6 か月以内に提起する必要があります(行政事件訴訟法 14 条)。

Q72020 年度の補償金が無料だったのはなぜですか?

新型コロナ対応の特例として、2020 年度は認可額が特例的にゼロとされ無償で運用されました。有償化は 2021 年度からで、この経緯を混同すると予算感を誤ります。

Q8104 条の 20 と著作権法 35 条はどう違いますか?

35 条は授業目的の複製・公衆送信を補償金支払を条件に許諾不要とする実体規定、104 条の 20 はその補償金の額をどう決め認可するかを定める手続規定です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1結局、学校はいくら払ってるんですか?

指定管理団体 SARTRAS が額を決め文化庁長官が認可しますが、目安として児童生徒・学生一人あたり年額で小学校120円・中学校180円・高校420円・大学720円程度(税別、認可額は改定されうるので最新をご確認ください)。設置者がまとめて払い、教員や家庭が個別に払うわけではありません(35条2項、104条の20)。業界裏話ヒント:2020年度はコロナ特例で『補償金額ゼロ』、つまり無償でスタートしました。だから『昔は無料だった』という記憶の人がいる。有償化は2021年度からで、ここを混同すると予算感を間違える

Q2補償金を払っていれば、授業で何でも自由にコピーして送れるんですか?

いいえ。35条は『授業の過程における利用に供することを目的』とし、かつ『著作権者の利益を不当に害することとなる場合』を除きます。市販のワークブックを丸ごと送る、必要部数を超える、といった利用はカバーされず別途許諾が必要です(35条1項但書、104条の20)。業界裏話ヒント:SARTRAS や教育関係団体が出している『改正著作権法第35条運用指針』が事実上の線引き基準になっています。条文だけ読んでも境界は分からない。トラブルを避けたい教育機関ほど、この運用指針を内部ルールに落とし込んでいる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「学校の授業で使うなら著作物は自由に使える」と思われているが、2018年改正以降、オンラインでの公衆送信には補償金の支払いが必要になった。対面授業での複製配布は無償のままだが、オンライン送信は有償。この線引きを知らずに「教育目的だから全部タダ」と思い込むのは危険
  • 補償金制度があることは知っていても、その額が「通常の使用料」を基準に文化庁長官が適正性を審査して決まることまで知る人は少ない。つまり額には法的な歯止めがあり、権利者団体が一方的に吊り上げられる仕組みではない。この適正性審査の存在こそが、教育機関の予算を守っている
  • 「補償金を払うのは先生個人では」と心配する人がいるが、問いの立て方が誤っている。補償金を払うのは教育機関を設置する者(学校法人・自治体等)であって、教員個人でも生徒でもない。あなたが教員なら、個人の財布を気にする必要はそもそもない
dimensionthisArticlealternatives
条文の役割104 条の 20:補償金の額の決定・認可手続
決定・行使の主体指定管理団体が額を定め、文化庁長官が認可
歯止め・要件意見聴取(3 項)+適正性審査(4 項)+文化審議会諮問(5 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが大学の教務課で著作物利用を担当している。来年度の補償金額の認可申請に向け、指定管理団体が教育機関団体の意見を聴く手続が始まる。締切までに学内の利用実態をまとめて意見を出さなければ、決まった額にあとから文句は言えない。残された時間はわずか数週間
  • あなたが書いた専門書の一章が、全国の大学のオンライン授業で配られているとしたら? あなたはその対価を受け取れているのか。補償金は SARTRAS に集約され、権利者へ分配される。登録していなければ、あなたの取り分は宙に浮いたままだ
  • 先生が部活の連絡網で漫画のページを生徒全員に送った。これは「授業」目的ではない。35条の対象外、補償金制度の傘の外。著作権侵害になりうる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

著作権法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第104条の13(授業目的公衆送信補償金の額)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第104条の13の条文原文は「第百四条の十一第一項の規定により指定管理団体が授業目的公衆送信補償金を受ける権利を行使する場合には、指定管理団体は、授業目的公衆送信補償金の額を定め、文化庁長官…」で始まります。
  3. 著作権法第104条の13は第三節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第104条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。