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著作権法 第104条の12(指定の基準)

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  1. 文化庁長官は、次に掲げる要件を備える団体でなければ前条第一項の規定による指定をしてはならない。
  2. 一般社団法人であること。
  3. 次に掲げる団体を構成員とすること。
  4. 前号イからホまでに掲げる団体がそれぞれ次に掲げる要件を備えるものであること。
  5. 権利者のために授業目的公衆送信補償金を受ける権利を行使する業務(第百四条の十五第一項の事業に係る業務を含む。以下この節において「補償金関係業務」という。)を的確に遂行するに足りる能力を有すること。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法104条の19は、文化庁長官が授業目的公衆送信補償金の指定管理団体を指定する際の三要件を定める。一般社団法人であること等を満たす団体のみが指定される。

Q · オンライン授業の補償金を集める団体は、誰がどうやって選ぶの?

文化庁長官が三つの要件で指定します

著作権法104条の19により、文化庁長官は、①一般社団法人であること、②権利者団体を構成員に含むこと、③補償金関係業務を的確に遂行できる能力を備えること、という三要件を満たす団体でなければ、授業目的公衆送信補償金の指定管理団体として指定できません。現に指定されているのは一般社団法人SARTRASただ一つで、全国の学校が払う補償金の唯一の受け皿となっています。

解説

コロナ禍で子どもがオンライン授業を受けたとき、先生が教科書や新聞記事を画面に映して配信した。その一コマごとに、実は著作権者へ支払う補償金が発生していた。誰がその金を集め、誰に配るのか。その金庫の鍵を握る団体を、文化庁長官がどんな資格基準で選ぶのかを定めるのが本条だ。基準は三層になっている。まず「一般社団法人であること」、つまり営利会社ではなく剰余金を分配しない非営利の器であること。次に権利者団体を構成員に含むこと。さらに補償金関係業務を的確に遂行できる能力を備えること。この網をくぐり抜けて指定されると、全国の学校が払う授業目的公衆送信補償金を一手に受け取る独占的な窓口になる。現に指定されているのは一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会、通称 SARTRAS ただ一つ。あなたが普段見向きもしないこの規定が、教育とコンテンツの間を流れる金の入口を握っている。

法的な位置づけ

著作権法第104条の19は、授業目的公衆送信補償金の指定管理団体に関する指定要件を定める規定であり、文化庁長官が指定を行う際に団体が備えるべき三要件、すなわち一般社団法人であること、権利者団体を構成員とすること、補償金関係業務の遂行能力を有することを規律する。

よくある質問 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

Q1SARTRASとは何ですか?

一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会の通称で、著作権法104条の18・19により指定された唯一の指定管理団体です。全国の学校が払う補償金を一手に受け取り、権利者へ分配します。

Q2授業目的公衆送信補償金はいくらですか?

金額はSARTRASが定め、文化庁長官の認可を経て決まります。多くは学校の設置者単位で、児童生徒数に応じた年額の包括契約として処理されます。個別の1コマごとに払うわけではありません。

Q3指定管理団体とは何ですか?

補償金を受ける権利を権利者に代わって行使し、徴収・分配を担う団体です。著作権法104条の19の三要件を満たし、文化庁長官に指定された団体だけがこの役割を独占的に担えます。

Q4学習塾のオンライン授業も補償金の対象ですか?

対象外です。営利目的の学習塾は著作権法35条の「教育機関」に含まれず、この補償金制度の枠外です。無許諾の配信は補償金の問題ではなく、そのまま著作権侵害になります。

Q5指定管理団体はなぜ一般社団法人でなければならないのですか?

剰余金を構成員に分配しない非営利性を法が強制するためです。集めた補償金が中間で費消されず権利者へ的確に還元される構造を担保する趣旨で、単なる法人形態の指定ではありません。

Q6授業目的公衆送信補償金制度はいつから始まりましたか?

平成30年(2018年)の著作権法改正で創設されました。コロナ禍を受け2020年度は特例で無償化して前倒し施行され、2021年4月から有償で本格運用が始まっています。

Q7図書館の資料送信も同じ補償金制度ですか?

別制度です。授業目的とは異なり、図書館関係の公衆送信は令和3年改正で創設された図書館等公衆送信補償金の枠組みで、指定される管理団体も別に定められています。

Q8授業目的公衆送信補償金の指定団体は複数ありますか?

現状はSARTRASのみです。104条の18は補償金を集める窓口を一元化する趣旨の指定制度で、全国の教育機関に対する単一の受け皿として機能しています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちの大学のオンライン授業で、勝手に教科書を配信して大丈夫なんですか?

大学は第35条の「教育機関」に含まれるので、必要と認められる限度で授業目的の公衆送信を行うこと自体は可能です。ただし無償ではなく、補償金の支払いが前提。その補償金を一括して受け取るのが、第104条の18で文化庁長官に指定された団体です。業界裏話ヒント:補償金は教員個人ではなく多くが設置者単位の年額包括契約で処理される。現場が気にすべきは金額より、利用が必要な限度内かという範囲の判断で、ここが侵害との分かれ目になる

Q2その補償金って、誰が金額を決めて、最後は誰のポケットに入るんですか?

金額はこの指定団体が定め、文化庁長官の認可を経て決まります。集めた金は団体が権利者団体を経由して著作者や出版者へ分配する。本条が構成員に権利者団体を含むよう求めるのはこのためです。業界裏話ヒント:分配は実際の利用全件ではなくサンプリング調査で按分されるのが通例。つまり調査の設計が各権利者の取り分を大きく左右し、透明性をめぐる議論が今も続く領域だ

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

  • 「補償金さえ払えば、教育目的なら何でも自由にコピーして配信できる」と考えるのは、問いの立て方そのものが間違っている。補償金制度が及ぶのは第35条が認める範囲の公衆送信だけ。営利の塾、授業の目的を超えた利用、必要と認められる限度を超えた複製は、補償金を払う払わない以前に、そもそも制度の外の侵害行為だ
  • この団体が「一般社団法人であること」という要件は知っていても、その重みを軽く見ている人が多い。これは単なる法人形態の指定ではなく、剰余金を構成員に分配しない非営利性を法が強制し、集めた補償金が中間で抜かれず権利者へ届く構造を担保するための要件だ。器の形が、金の行き先を決めている
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条文の役割104条の19:指定の要件(団体の資格基準)
規律の対象団体の資格(一般社団法人・権利者団体を構成員・遂行能力)
誰に関係するか補償金を集めて分配する側の団体(SARTRAS)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-09T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もしあなたが学習塾を経営していて、オンライン授業で市販の問題集をスキャンして生徒に配信したら、どうなる? 営利目的の塾は著作権法第35条の「教育機関」に含まれず、この補償金制度の外。補償金を払えば済む話ではなく、無許諾配信はそのまま著作権侵害になる。この団体が集めるのは「非営利の学校」の分だけ、という線引きを知らないと足をすくわれる
  • 全国の小中高大が毎年払う補償金は、相当な規模にのぼる。それを受け取り権利者へ分配する役目を担うのは、この基準を満たして指定された、国内でただ一つの団体だ。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第104条の12(指定の基準)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第104条の12の条文原文は「文化庁長官は、次に掲げる要件を備える団体でなければ前条第一項の規定による指定をしてはならない。」で始まります。
  3. 著作権法第104条の12は第三節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第104条の12には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。