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著作権法 第104条の11(授業目的公衆送信補償金を受ける権利の行使)

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  1. 第三十五条第二項(第百二条第一項において準用する場合を含む。第百四条の十三第二項及び第百四条の十四第二項において同じ。)の補償金(以下この節において「授業目的公衆送信補償金」という。)を受ける権利は、授業目的公衆送信補償金を受ける権利を有する者(次項及び次条第四号において「権利者」という。)のためにその権利を行使することを目的とする団体であつて、全国を通じて一個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該指定を受けた団体(以下この節において「指定管理団体」という。)によつてのみ行使することができる。
  2. 2.指定管理団体は、権利者のために自己の名をもつて授業目的公衆送信補償金を受ける権利に関する裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点著作権法104条の18は、授業目的公衆送信補償金を受ける権利は、全国で一個だけ文化庁長官が指定する指定管理団体によってのみ行使できると定める。権利者が学校へ直接請求することはできない。

Q · オンライン授業で自分の作品が使われたら、学校に直接お金を請求できますか?

できません。全国で一つの指定管理団体だけが行使できます

著作権法104条の18により、授業目的公衆送信補償金を受ける権利は、文化庁長官が全国を通じて一個に限り指定する団体(指定管理団体、実務上はSARTRAS)によってのみ行使できます。権利者が個々の学校へ直接請求する法的な余地はありません。指定管理団体は権利者のために自己の名をもって裁判上・裁判外の行為を行う権限も持ち、集めた補償金を権利者団体へ分配します。分配を受けるには権利者側の登録という能動的な一手が前提になります。

解説

2020年春、全国の学校が一斉にオンライン授業へ切り替わったとき、教師が画面で見せた教科書のページ、新聞記事、図表、その一つ一つに本来は著作権料が発生していた。だが個々の作者が学校に請求書を送ることはない。著作権法104条の18が、その権利の「集め方」を根本から設計しているからだ。本条は、授業目的公衆送信補償金(オンライン授業などで著作物を送信した対価)を受け取る権利は、文化庁長官が全国でただ一つだけ指定する団体(指定管理団体、実体は SARTRAS という社団法人)を通じてのみ行使できる、と定める。つまり、あなたが作家でも写真家でも新聞社でも、自分の作品が授業で使われた分の補償金を学校へ直接請求することはできない。逆に学校側も、何百人もの権利者と個別交渉せず、この一つの窓口へ払えば済む。さらにこの団体は、権利者のために自分の名前で裁判まで起こす権限を持つ。バラバラの権利を一本の太いパイプにまとめる、それが本条の正体だ。

法的な位置づけ

著作権法104条の18は、授業目的公衆送信補償金請求権の集中管理を定める規定である。同法35条2項に基づき発生する補償金を受ける権利は、権利者のためにその権利を行使することを目的とし、全国を通じて一個に限り文化庁長官が指定する団体(指定管理団体)によってのみ行使される。指定管理団体は、権利者のために自己の名をもって裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1指定管理団体とは何ですか?

授業目的公衆送信補償金を受ける権利を権利者に代わって行使する団体で、全国を通じて一個に限り文化庁長官が指定します(著作権法104条の18第1項)。

Q2授業目的公衆送信補償金とは何の対価ですか?

著作権法35条2項により、非営利の教育機関が授業の過程で著作物をオンライン送信できる代わりに、権利者へ支払われる補償金です。104条の18が集め方を定めます。

Q3SARTRAS とは何の団体ですか?

授業目的公衆送信補償金等管理協会の通称で、104条の18にいう指定管理団体として実務を担っています。教育機関から補償金を集め、権利者団体へ分配します。

Q4オンライン授業の補償金は誰が払うのですか?

著作物をオンラインで送信する教育機関(学校の設置者)が支払います。児童生徒一人あたりの年額として指定管理団体へ納めるのが実務の形です。

Q5著作権者は補償金をいくらもらえますか?

利用回数に応じた個別対応ではなく、サンプリング調査などに基づき権利者団体へ按分分配されます。権利者団体に登録していない個人は分配の対象に入りません。

Q6学習塾もこの補償金を払えばオンライン配信できますか?

できません。35条2項の権利制限は非営利の教育機関に限られるため、営利目的の塾や予備校は制度の対象外で、権利者と個別ライセンス契約が必要です。

Q7指定管理団体は裁判を起こせますか?

できます。104条の18第2項により、権利者のために自己の名をもって補償金請求権に関する裁判上又は裁判外の行為を行う権限を持ちます。

Q8指定管理団体は複数存在できますか?

できません。条文は「全国を通じて一個に限り」指定すると明記しており、複数団体が並立して補償金を集めることは法律上想定されていません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自分の小説が授業で使われていたら、いくらもらえるんですか?

「あなたの作品が何回使われたから何円」という直接対応では支払われません。指定管理団体は教育機関から集めた補償金を、利用実態のサンプリング調査などに基づき権利者団体へ分配します(104条の18、104条の21)。業界裏話ヒント:分配は個別捕捉ではなく統計的な按分なので、登録していない個人クリエイターはそもそも分配の網に入りません。使われたら自動で振り込まれるわけではなく、権利者団体への登録という能動的な一手が前提です。

Q2うちは営利目的の塾ですが、この補償金を払えばオンラインで教材を配信できますか?

できません。35条2項の権利制限は「営利を目的としない教育機関」に限られるため、学習塾や予備校はそもそもこの補償金制度の対象外です(35条)。業界裏話ヒント:塾が市販教材をオンライン配信したい場合、補償金を払う先自体が存在せず、各出版社や権利者と個別にライセンス契約を結ぶしかありません。学校と同じ補償金制度があるはずと思い込んで配信を続けると、ふつうの著作権侵害になります。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自分の作品が無断で授業に使われたら著作権侵害で訴えられる」と身構える人がいるが、問いの立て方が違う。35条2項の範囲内なら、それは適法な利用であって侵害ではない。あなたが得られるのは差止めや損害賠償ではなく、指定管理団体経由の補償金分配だけだ
  • 補償金制度があること自体は知っていても、それが「全国でただ一つの団体しか集められない」という独占構造だと気づいていない人が多い。あなたが個別に学校と料金を交渉する余地は、法律上そもそも存在しない。窓口は一つに固定されている
  • 「学校でやることだから無料だろう」と思われがちだが、2020年度の無償は新型コロナ対応の特例にすぎない。2021年度からは有償化され、学校は毎年この補償金を払い続けている(最新の改正状況をご確認ください)
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規律する対象104条の18:補償金請求権を誰が行使できるか(指定管理団体への集約)
名宛人権利者と指定管理団体
実務上のインパクト権利者は学校へ直接請求できず、団体経由の分配のみ
違反・欠落時に起きること個別請求は法律上行使できない(請求の受け皿がない)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが撮った写真が、全国の小学校の道徳の授業でスライドに使われていたと知ったらどうする。使用料を取りたくても、学校一校一校に請求書を送ることは法律上できない。SARTRAS に登録された権利者として団体経由で分配を受けるのが、唯一の道になる
  • 私立学校の事務長として年度予算を組むあなた。オンライン授業や予習動画の配信を続けるなら、児童生徒一人あたりの年額補償金を指定管理団体へ支払う義務が発生する。年度初めの手続を見落とすと、対価未払いのまま著作物を配信し続ける状態になりかねない
  • 営利目的の学習塾を運営するあなたが、市販問題集をスキャンして生徒の自宅へオンライン配信した。これは35条2項の対象だと思い込みやすい。だが権利制限は非営利の教育機関に限られ、塾はそもそもこの補償金制度を使えない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第104条の11(授業目的公衆送信補償金を受ける権利の行使)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第104条の11の条文原文は「第三十五条第二項(第百二条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 著作権法第104条の11は第三節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。
  5. 著作権法第104条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。