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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

著作権法 第104条の42(適合命令)

文化庁長官は、登録確認機関が第百四条の三十四第三項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録確認機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第104条の42(適合命令)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第104条の42の条文原文は「文化庁長官は、登録確認機関が第百四条の三十四第三項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録確認機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を…」で始まります。
  3. 著作権法第104条の42は第二節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。