熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

著作権法 第104条の45(登録の取消し等)

  1. 文化庁長官は、登録確認機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。
  2. 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
  3. 第百四条の三十四第四項第一号又は第三号のいずれかに該当するに至つたとき。
  4. 2.文化庁長官は、登録確認機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて確認等事務の停止を命ずることができる。
  5. 第百四条の三十四第七項、第百四条の三十七、第百四条の三十八、第百四条の三十九第一項、第百四条の四十又は前条第一項の規定に違反したとき。
  6. 第百四条の三十五第六項、第百四条の四十二又は第百四条の四十三の規定による命令に違反したとき。
  7. 正当な理由がないのに第百四条の三十九第二項の規定による請求を拒んだとき。
  8. 第百四条の四十一第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
  9. 3.文化庁長官は、前二項の規定により登録を取り消し、又は確認等事務の停止を命じたときは、その旨を官報で告示するものとする。

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

著作権法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第104条の45(登録の取消し等)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第104条の45の条文原文は「文化庁長官は、登録確認機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。」で始まります。
  3. 著作権法第104条の45は第二節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。