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著作権法 第71条(文化審議会への諮問)

  1. 文化庁長官は、次に掲げる事項を定める場合には、文化審議会に諮問しなければならない。
  2. 第三十三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項又は第三十三条の三第二項の算出方法
  3. 第六十七条第一項、第六十七条の二第五項若しくは第六項、第六十七条の三第一項、第六十八条第一項又は第六十九条第一項の補償金の額

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 著作権法第71条(文化審議会への諮問)は、日本の著作権法に含まれる条文です。
  2. 著作権法第71条の条文原文は「文化庁長官は、次に掲げる事項を定める場合には、文化審議会に諮問しなければならない。」で始まります。
  3. 著作権法第71条は第九節に置かれています。
  4. 著作権法の公布日は昭和45年5月6日です。