民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律 第12条(訴訟費用の負担を命ずる外国裁判の執行)
- 民訴条約第十八条第一項又は第二項の裁判で外国裁判所がしたものによる強制執行は、本邦の裁判所が執行認許をしたときに限り、行なうことができる。
- 2.執行認許の事件は、訴訟費用債務者が普通裁判籍を有する地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。その普通裁判籍がないときは、民事訴訟法第五条第四号の規定により訴訟費用債務者に対する訴えを管轄する地方裁判所の管轄に属する。
この条文の基本情報
訴訟費用の負担を命ずる外国裁判の執行とは何ですか?
定義訴訟費用の負担を命ずる外国裁判の執行とは、民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第12条に定められた規定で、「民訴条約第十八条第一項又は第二項の裁判で外国裁判所がしたものによる強制執行は、本邦の裁判所が執行認許をしたときに限り、行なうことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第12条(訴訟費用の負担を命ずる外国裁判の執行)は、日本の民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律に含まれる条文です。
- 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第12条の条文原文は「民訴条約第十八条第一項又は第二項の裁判で外国裁判所がしたものによる強制執行は、本邦の裁判所が執行認許をしたときに限り、行なうことができる。」で始まります。
- 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第12条は第四節 訴訟費用の担保の免除等に置かれています。
- 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律の公布日は昭和45年6月5日です。
- 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第12条の前の条は民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第11条です。
- 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第12条の次の条は民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第13条です。
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- 正式書式
民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律(昭和四十五年法律第百十五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000115 - 本サイト収録
民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律(昭和四十五年法律第百十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000115/12