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民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律 第13条(執行認許の請求の送付)

民訴条約第十八条第一項又は第二項の規定により執行認許の請求がされた場合には、外務大臣は、これを裁判所に送付しなければならない。

この条文の基本情報

執行認許の請求の送付とは何ですか?

定義執行認許の請求の送付とは、民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第13条に定められた規定で、「民訴条約第十八条第一項又は第二項の規定により執行認許の請求がされた場合には、外務大臣は、これを裁判所に送付しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第13条(執行認許の請求の送付)は、日本の民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第13条の条文原文は「民訴条約第十八条第一項又は第二項の規定により執行認許の請求がされた場合には、外務大臣は、これを裁判所に送付しなければならない。」で始まります。
  3. 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第13条は第四節 訴訟費用の担保の免除等に置かれています。
  4. 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律の公布日は昭和45年6月5日です。
  5. 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第13条の前の条は民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第12条です。
  7. 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第13条の次の条は民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律(昭和四十五年法律第百十五号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000115
  • 本サイト収録民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律(昭和四十五年法律第百十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000115/13

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