民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律 第16条(即時抗告)
執行認許又は執行不認許の決定に対しては、申立人及び訴訟費用債務者に限り、即時抗告をすることができる。前条の規定により執行不認許の決定の告知を受けた検察官も、同様とする。
この条文の基本情報
即時抗告とは何ですか?
定義即時抗告とは、民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第16条に定められた規定で、「執行認許又は執行不認許の決定に対しては、申立人及び訴訟費用債務者に限り、即時抗告をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第16条(即時抗告)は、日本の民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律に含まれる条文です。
- 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第16条の条文原文は「執行認許又は執行不認許の決定に対しては、申立人及び訴訟費用債務者に限り、即時抗告をすることができる。」で始まります。
- 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第16条は第四節 訴訟費用の担保の免除等に置かれています。
- 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律の公布日は昭和45年6月5日です。
- 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第16条の前の条は民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第15条です。
- 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第16条の次の条は民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第17条です。
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- 正式書式
民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律(昭和四十五年法律第百十五号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000115 - 本サイト収録
民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律(昭和四十五年法律第百十五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000115/16