民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律 第15条(裁判の告知)
前条の規定により裁判所が職権で開始した事件の決定は、検察官及び訴訟費用債務者に告知することによつて、効力を生ずる。
この条文の基本情報
裁判の告知とは何ですか?
定義裁判の告知とは、民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第15条に定められた規定で、「前条の規定により裁判所が職権で開始した事件の決定は、検察官及び訴訟費用債務者に告知することによつて、効力を生ずる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第15条(裁判の告知)は、日本の民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律に含まれる条文です。
- 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第15条の条文原文は「前条の規定により裁判所が職権で開始した事件の決定は、検察官及び訴訟費用債務者に告知することによつて、効力を生ずる。」で始まります。
- 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第15条は第四節 訴訟費用の担保の免除等に置かれています。
- 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律の公布日は昭和45年6月5日です。
- 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第15条の前の条は民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第14条です。
- 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第15条の次の条は民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第16条です。
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- 正式書式
民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律(昭和四十五年法律第百十五号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000115 - 本サイト収録
民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律(昭和四十五年法律第百十五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000115/15