廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条の2の4(準用)
第八条の四の規定は産業廃棄物処理施設の設置者(第十五条第四項に規定する産業廃棄物処理施設について同条第一項の許可を受けたものに限る。)について、第八条の五の規定は産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場であつて環境省令で定めるものについて同項の許可を受けた者について準用する。この場合において、第八条の四中「当該許可に係る一般廃棄物処理施設」とあり、及び「当該一般廃棄物処理施設」とあるのは「当該産業廃棄物処理施設」と、第八条の五第一項中「特定一般廃棄物最終処分場」とあるのは「特定産業廃棄物最終処分場」と、「一般廃棄物処理施設である一般廃棄物の最終処分場」とあるのは「産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場」と、「第八条第一項」とあるのは「第十五条第一項」と、同条第四項及び第六項中「特定一般廃棄物最終処分場」とあるのは「特定産業廃棄物最終処分場」と、同条第七項中「第九条の五第三項、第九条の六第一項又は第九条の七第一項」とあるのは「第十五条の四において準用する第九条の五第三項、第九条の六第一項又は第九条の七第一項」と、「第八条第一項」とあるのは「第十五条第一項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の4に定められた規定で、「第八条の四の規定は産業廃棄物処理施設の設置者(第十五条第四項に規定する産業廃棄物処理施設について同条第一項の許可を受けたものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の4(準用)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の4の条文原文は「第八条の四の規定は産業廃棄物処理施設の設置者(第十五条第四項に規定する産業廃棄物処理施設について同条第一項の許可を受けたものに限る。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の4は第五節 産業廃棄物処理施設に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の4の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の3です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の4の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の5です。
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- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第15条の2の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第15条の2の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000137/15_2_4