柔道整復師法 第13条の2(受験手数料)
- 試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
- 2.前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しない。
この条文の基本情報
受験手数料とは何ですか?
定義受験手数料とは、柔道整復師法第13条の2に定められた規定で、「試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 柔道整復師法第13条の2(受験手数料)は、日本の柔道整復師法に含まれる条文です。
- 柔道整復師法第13条の2の条文原文は「試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。」で始まります。
- 柔道整復師法第13条の2は第三章 試験に置かれています。
- 柔道整復師法の公布日は昭和45年4月14日です。
- 柔道整復師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 柔道整復師法第13条の2の前の条は柔道整復師法第13条です。
- 柔道整復師法第13条の2の次の条は柔道整復師法第13条の3です。
この条文を引用する
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- 正式書式
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第13条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000019 - 本サイト収録
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第13条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000019/13_2