柔道整復師法 第13条(不正行為者の受験停止等)
- 厚生労働大臣は、試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。
- 2.厚生労働大臣は、前項の規定による処分を受けた者について、期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。
この条文の基本情報
不正行為者の受験停止等とは何ですか?
定義不正行為者の受験停止等とは、柔道整復師法第13条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 柔道整復師法第13条(不正行為者の受験停止等)は、日本の柔道整復師法に含まれる条文です。
- 柔道整復師法第13条の条文原文は「厚生労働大臣は、試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。」で始まります。
- 柔道整復師法第13条は第三章 試験に置かれています。
- 柔道整復師法の公布日は昭和45年4月14日です。
- 柔道整復師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 柔道整復師法第13条の前の条は柔道整復師法第12条です。
- 柔道整復師法第13条の次の条は柔道整復師法第13条の2です。
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- 正式書式
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000019 - 本サイト収録
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000019/13