柔道整復師法 第12条(受験資格)
- 試験は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項の規定により大学に入学することのできる者(この項の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)で、三年以上、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した柔道整復師養成施設において解剖学、生理学、病理学、衛生学その他柔道整復師となるのに必要な知識及び技能を修得したものでなければ、受けることができない。
- 2.文部科学大臣又は厚生労働大臣は、前項に規定する基準を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
受験資格とは何ですか?
定義受験資格とは、柔道整復師法第12条に定められた規定で、「試験は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項の規定により大学に入学することのできる者(この項の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 柔道整復師法第12条(受験資格)は、日本の柔道整復師法に含まれる条文です。
- 柔道整復師法第12条の条文原文は「試験は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項の規定により大学に入学することのできる者(この項の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である…」で始まります。
- 柔道整復師法第12条は第三章 試験に置かれています。
- 柔道整復師法の公布日は昭和45年4月14日です。
- 柔道整復師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 柔道整復師法第12条の前の条は柔道整復師法第11条です。
- 柔道整復師法第12条の次の条は柔道整復師法第13条です。
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- 正式書式
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000019 - 本サイト収録
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000019/12