柔道整復師法 第11条(柔道整復師試験委員)
- 厚生労働大臣は、厚生労働省に置く柔道整復師試験委員(次項において「試験委員」という。)に試験の問題の作成及び採点を行わせる。
- 2.試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
この条文の基本情報
柔道整復師試験委員とは何ですか?
定義柔道整復師試験委員とは、柔道整復師法第11条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、厚生労働省に置く柔道整復師試験委員(次項において「試験委員」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 柔道整復師法第11条(柔道整復師試験委員)は、日本の柔道整復師法に含まれる条文です。
- 柔道整復師法第11条の条文原文は「厚生労働大臣は、厚生労働省に置く柔道整復師試験委員(次項において「試験委員」という。」で始まります。
- 柔道整復師法第11条は第三章 試験に置かれています。
- 柔道整復師法の公布日は昭和45年4月14日です。
- 柔道整復師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 柔道整復師法第11条の前の条は柔道整復師法第10条です。
- 柔道整復師法第11条の次の条は柔道整復師法第12条です。
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- 正式書式
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000019 - 本サイト収録
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000019/11