柔道整復師法 第10条(試験の実施)
試験は、柔道整復師として必要な知識及び技能について、厚生労働大臣が行う。
この条文の基本情報
試験の実施とは何ですか?
定義試験の実施とは、柔道整復師法第10条に定められた規定で、「試験は、柔道整復師として必要な知識及び技能について、厚生労働大臣が行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 柔道整復師法第10条(試験の実施)は、日本の柔道整復師法に含まれる条文です。
- 柔道整復師法第10条の条文原文は「試験は、柔道整復師として必要な知識及び技能について、厚生労働大臣が行う。」で始まります。
- 柔道整復師法第10条は第三章 試験に置かれています。
- 柔道整復師法の公布日は昭和45年4月14日です。
- 柔道整復師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 柔道整復師法第10条の前の条は柔道整復師法第9条です。
- 柔道整復師法第10条の次の条は柔道整復師法第11条です。
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- 正式書式
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000019 - 本サイト収録
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000019/10