柔道整復師法 第9条(厚生労働省令への委任)
この章に規定するもののほか、免許の申請、免許証又は免許証明書の交付、書換え交付、再交付、返納及び提出、柔道整復師名簿の登録、訂正及び消除並びに指定登録機関及びその行う登録事務並びに登録事務の引継ぎに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
厚生労働省令への委任とは何ですか?
定義厚生労働省令への委任とは、柔道整復師法第9条に定められた規定で、「この章に規定するもののほか、免許の申請、免許証又は免許証明書の交付、書換え交付、再交付、返納及び提出、柔道整復師名簿の登録、訂正及び消除並びに指定登録機関及びそ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 柔道整復師法第9条(厚生労働省令への委任)は、日本の柔道整復師法に含まれる条文です。
- 柔道整復師法第9条の条文原文は「この章に規定するもののほか、免許の申請、免許証又は免許証明書の交付、書換え交付、再交付、返納及び提出、柔道整復師名簿の登録、訂正及び消除並びに指定登録機関及びそ…」で始まります。
- 柔道整復師法第9条は第二章 免許に置かれています。
- 柔道整復師法の公布日は昭和45年4月14日です。
- 柔道整復師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 柔道整復師法第9条の前の条は柔道整復師法第8条の18です。
- 柔道整復師法第9条の次の条は柔道整復師法第10条です。
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- 正式書式
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000019 - 本サイト収録
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000019/9