柔道整復師法 第8条の18(公示)
- 厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
- 一第八条の二第一項の規定による指定をしたとき。
- 二第八条の十二の規定による許可をしたとき。
- 三第八条の十三の規定により指定を取り消し、又は登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
- 四前条第二項の規定により登録事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた登録事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
この条文の基本情報
公示とは何ですか?
定義公示とは、柔道整復師法第8条の18に定められた規定で、「厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 柔道整復師法第8条の18(公示)は、日本の柔道整復師法に含まれる条文です。
- 柔道整復師法第8条の18の条文原文は「厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」で始まります。
- 柔道整復師法第8条の18は第二章 免許に置かれています。
- 柔道整復師法の公布日は昭和45年4月14日です。
- 柔道整復師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 柔道整復師法第8条の18の前の条は柔道整復師法第8条の17です。
- 柔道整復師法第8条の18の次の条は柔道整復師法第9条です。
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- 正式書式
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第8条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000019 - 本サイト収録
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第8条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000019/8_18