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柔道整復師法 第8条の17(厚生労働大臣による登録事務の実施等)

  1. 厚生労働大臣は、指定登録機関の指定をしたときは、登録事務を行わないものとする。
  2. 2.厚生労働大臣は、指定登録機関が第八条の十二の規定による許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を休止したとき、第八条の十三第二項の規定により指定登録機関に対し登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定登録機関が天災その他の事由により登録事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、登録事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

この条文の基本情報

厚生労働大臣による登録事務の実施等とは何ですか?

定義厚生労働大臣による登録事務の実施等とは、柔道整復師法第8条の17に定められた規定で、「厚生労働大臣は、指定登録機関の指定をしたときは、登録事務を行わないものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 柔道整復師法第8条の17(厚生労働大臣による登録事務の実施等)は、日本の柔道整復師法に含まれる条文です。
  2. 柔道整復師法第8条の17の条文原文は「厚生労働大臣は、指定登録機関の指定をしたときは、登録事務を行わないものとする。」で始まります。
  3. 柔道整復師法第8条の17は第二章 免許に置かれています。
  4. 柔道整復師法の公布日は昭和45年4月14日です。
  5. 柔道整復師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 柔道整復師法第8条の17の前の条は柔道整復師法第8条の16です。
  7. 柔道整復師法第8条の17の次の条は柔道整復師法第8条の18です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第8条の17
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000019
  • 本サイト収録柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第8条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000019/8_17

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