柔道整復師法 第8条の16(指定登録機関がした処分等に係る審査請求)
指定登録機関が行う登録事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定登録機関の上級行政庁とみなす。
この条文の基本情報
指定登録機関がした処分等に係る審査請求とは何ですか?
定義指定登録機関がした処分等に係る審査請求とは、柔道整復師法第8条の16に定められた規定で、「指定登録機関が行う登録事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 柔道整復師法第8条の16(指定登録機関がした処分等に係る審査請求)は、日本の柔道整復師法に含まれる条文です。
- 柔道整復師法第8条の16の条文原文は「指定登録機関が行う登録事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。」で始まります。
- 柔道整復師法第8条の16は第二章 免許に置かれています。
- 柔道整復師法の公布日は昭和45年4月14日です。
- 柔道整復師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 柔道整復師法第8条の16の前の条は柔道整復師法第8条の15です。
- 柔道整復師法第8条の16の次の条は柔道整復師法第8条の17です。
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- 正式書式
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第8条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000019 - 本サイト収録
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第8条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000019/8_16