柔道整復師法 第13条の6(指定試験機関が試験事務を行う場合の受験の停止等)
- 指定試験機関が試験事務を行う場合において、指定試験機関は、試験に関して不正の行為があつたときは、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させることができる。
- 2.前項に定めるもののほか、指定試験機関が試験事務を行う場合における第十三条及び第十三条の二第一項の規定の適用については、第十三条第一項中「その受験を停止させ、又はその試験」とあるのは「その試験」と、同条第二項中「前項」とあるのは「前項又は第十三条の六第一項」と、第十三条の二第一項中「国」とあるのは「指定試験機関」とする。
- 3.前項の規定により読み替えて適用する第十三条の二第一項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。
この条文の基本情報
指定試験機関が試験事務を行う場合の受験の停止等とは何ですか?
定義指定試験機関が試験事務を行う場合の受験の停止等とは、柔道整復師法第13条の6に定められた規定で、「指定試験機関が試験事務を行う場合において、指定試験機関は、試験に関して不正の行為があつたときは、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させることがで…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 柔道整復師法第13条の6(指定試験機関が試験事務を行う場合の受験の停止等)は、日本の柔道整復師法に含まれる条文です。
- 柔道整復師法第13条の6の条文原文は「指定試験機関が試験事務を行う場合において、指定試験機関は、試験に関して不正の行為があつたときは、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させることがで…」で始まります。
- 柔道整復師法第13条の6は第三章 試験に置かれています。
- 柔道整復師法の公布日は昭和45年4月14日です。
- 柔道整復師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 柔道整復師法第13条の6の前の条は柔道整復師法第13条の5です。
- 柔道整復師法第13条の6の次の条は柔道整復師法第13条の7です。
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- 正式書式
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第13条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000019 - 本サイト収録
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第13条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000019/13_6