柔道整復師法 第13条の7(準用)
第八条の二第三項及び第四項、第八条の三から第八条の五まで、第八条の七から第八条の十四まで並びに第八条の十六から第八条の十八までの規定は、指定試験機関について準用する。この場合において、これらの規定中「登録事務」とあるのは「試験事務」と、「登録事務規程」とあるのは「試験事務規程」と、第八条の二第三項中「前項」とあり、及び同条第四項各号列記以外の部分中「第二項」とあるのは「第十三条の三第二項」と、第八条の三第二項中「役員」とあるのは「役員(試験委員を含む。)」と、第八条の七第一項中「職員」とあるのは「職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」と、第八条の十三第二項第三号中「又は前条」とあるのは「、前条又は第十三条の四」と、第八条の十四第一項及び第八条の十八第一号中「第八条の二第一項」とあるのは「第十三条の三第一項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、柔道整復師法第13条の7に定められた規定で、「第八条の二第三項及び第四項、第八条の三から第八条の五まで、第八条の七から第八条の十四まで並びに第八条の十六から第八条の十八までの規定は、指定試験機関について準用…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 柔道整復師法第13条の7(準用)は、日本の柔道整復師法に含まれる条文です。
- 柔道整復師法第13条の7の条文原文は「第八条の二第三項及び第四項、第八条の三から第八条の五まで、第八条の七から第八条の十四まで並びに第八条の十六から第八条の十八までの規定は、指定試験機関について準用…」で始まります。
- 柔道整復師法第13条の7は第三章 試験に置かれています。
- 柔道整復師法の公布日は昭和45年4月14日です。
- 柔道整復師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 柔道整復師法第13条の7の前の条は柔道整復師法第13条の6です。
- 柔道整復師法第13条の7の次の条は柔道整復師法第14条です。
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- 正式書式
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第13条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000019 - 本サイト収録
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第13条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000019/13_7