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柔道整復師法 第14条(政令及び厚生労働省令への委任)

この章に規定するもののほか、学校又は柔道整復師養成施設の指定及びその取消しに関し必要な事項は政令で、試験科目、受験手続その他試験に関し必要な事項並びに指定試験機関及びその行う試験事務並びに試験事務の引継ぎに関し必要な事項は厚生労働省令で定める。

この条文の基本情報

政令及び厚生労働省令への委任とは何ですか?

定義政令及び厚生労働省令への委任とは、柔道整復師法第14条に定められた規定で、「この章に規定するもののほか、学校又は柔道整復師養成施設の指定及びその取消しに関し必要な事項は政令で、試験科目、受験手続その他試験に関し必要な事項並びに指定試験機…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 柔道整復師法第14条(政令及び厚生労働省令への委任)は、日本の柔道整復師法に含まれる条文です。
  2. 柔道整復師法第14条の条文原文は「この章に規定するもののほか、学校又は柔道整復師養成施設の指定及びその取消しに関し必要な事項は政令で、試験科目、受験手続その他試験に関し必要な事項並びに指定試験機…」で始まります。
  3. 柔道整復師法第14条は第三章 試験に置かれています。
  4. 柔道整復師法の公布日は昭和45年4月14日です。
  5. 柔道整復師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 柔道整復師法第14条の前の条は柔道整復師法第13条の7です。
  7. 柔道整復師法第14条の次の条は柔道整復師法第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000019
  • 本サイト収録柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000019/14

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