柔道整復師法 第4条(欠格事由)
- 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
- 一心身の障害により柔道整復師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
- 二麻薬、大麻又はあへんの中毒者
- 三罰金以上の刑に処せられた者
- 四前号に該当する者を除くほか、柔道整復の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
この条文の基本情報
欠格事由とは何ですか?
定義欠格事由とは、柔道整復師法第4条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 柔道整復師法第4条(欠格事由)は、日本の柔道整復師法に含まれる条文です。
- 柔道整復師法第4条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。」で始まります。
- 柔道整復師法第4条は第二章 免許に置かれています。
- 柔道整復師法の公布日は昭和45年4月14日です。
- 柔道整復師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 柔道整復師法第4条の前の条は柔道整復師法第3条です。
- 柔道整復師法第4条の次の条は柔道整復師法第5条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000019 - 本サイト収録
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000019/4