柔道整復師法 第5条(柔道整復師名簿)
厚生労働省に柔道整復師名簿を備え、免許に関する事項を登録する。
この条文の基本情報
柔道整復師名簿とは何ですか?
定義柔道整復師名簿とは、柔道整復師法第5条に定められた規定で、「厚生労働省に柔道整復師名簿を備え、免許に関する事項を登録する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 柔道整復師法第5条(柔道整復師名簿)は、日本の柔道整復師法に含まれる条文です。
- 柔道整復師法第5条の条文原文は「厚生労働省に柔道整復師名簿を備え、免許に関する事項を登録する。」で始まります。
- 柔道整復師法第5条は第二章 免許に置かれています。
- 柔道整復師法の公布日は昭和45年4月14日です。
- 柔道整復師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 柔道整復師法第5条の前の条は柔道整復師法第4条です。
- 柔道整復師法第5条の次の条は柔道整復師法第6条です。
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- 正式書式
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000019 - 本サイト収録
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000019/5