柔道整復師法 第6条(登録及び免許証の交付)
- 免許は、試験に合格した者の申請により、柔道整復師名簿に登録することによつて行う。
- 2.厚生労働大臣は、免許を与えたときは、柔道整復師免許証(以下「免許証」という。)を交付する。
この条文の基本情報
登録及び免許証の交付とは何ですか?
定義登録及び免許証の交付とは、柔道整復師法第6条に定められた規定で、「免許は、試験に合格した者の申請により、柔道整復師名簿に登録することによつて行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 柔道整復師法第6条(登録及び免許証の交付)は、日本の柔道整復師法に含まれる条文です。
- 柔道整復師法第6条の条文原文は「免許は、試験に合格した者の申請により、柔道整復師名簿に登録することによつて行う。」で始まります。
- 柔道整復師法第6条は第二章 免許に置かれています。
- 柔道整復師法の公布日は昭和45年4月14日です。
- 柔道整復師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 柔道整復師法第6条の前の条は柔道整復師法第5条です。
- 柔道整復師法第6条の次の条は柔道整復師法第7条です。
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- 正式書式
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000019 - 本サイト収録
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000019/6