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柔道整復師法 第8条の12(登録事務の休廃止)

指定登録機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

この条文の基本情報

登録事務の休廃止とは何ですか?

定義登録事務の休廃止とは、柔道整復師法第8条の12に定められた規定で、「指定登録機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 柔道整復師法第8条の12(登録事務の休廃止)は、日本の柔道整復師法に含まれる条文です。
  2. 柔道整復師法第8条の12の条文原文は「指定登録機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」で始まります。
  3. 柔道整復師法第8条の12は第二章 免許に置かれています。
  4. 柔道整復師法の公布日は昭和45年4月14日です。
  5. 柔道整復師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 柔道整復師法第8条の12の前の条は柔道整復師法第8条の11です。
  7. 柔道整復師法第8条の12の次の条は柔道整復師法第8条の13です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第8条の12
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000019
  • 本サイト収録柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第8条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000019/8_12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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