柔道整復師法 第8条の12(登録事務の休廃止)
指定登録機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
この条文の基本情報
登録事務の休廃止とは何ですか?
定義登録事務の休廃止とは、柔道整復師法第8条の12に定められた規定で、「指定登録機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 柔道整復師法第8条の12(登録事務の休廃止)は、日本の柔道整復師法に含まれる条文です。
- 柔道整復師法第8条の12の条文原文は「指定登録機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」で始まります。
- 柔道整復師法第8条の12は第二章 免許に置かれています。
- 柔道整復師法の公布日は昭和45年4月14日です。
- 柔道整復師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 柔道整復師法第8条の12の前の条は柔道整復師法第8条の11です。
- 柔道整復師法第8条の12の次の条は柔道整復師法第8条の13です。
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- 正式書式
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第8条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000019 - 本サイト収録
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第8条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000019/8_12