柔道整復師法 第8条の13(指定の取消し等)
- 厚生労働大臣は、指定登録機関が第八条の二第四項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
- 2.厚生労働大臣は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第八条の二第三項各号に掲げる要件を満たさなくなつたと認められるとき。
- 二第八条の三第二項、第八条の五第三項又は第八条の九の規定による命令に違反したとき。
- 三第八条の四又は前条の規定に違反したとき。
- 四第八条の五第一項の認可を受けた登録事務規程によらないで登録事務を行つたとき。
- 五次条第一項の条件に違反したとき。
この条文の基本情報
指定の取消し等とは何ですか?
定義指定の取消し等とは、柔道整復師法第8条の13に定められた規定で、「厚生労働大臣は、指定登録機関が第八条の二第四項各号(第三号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 柔道整復師法第8条の13(指定の取消し等)は、日本の柔道整復師法に含まれる条文です。
- 柔道整復師法第8条の13の条文原文は「厚生労働大臣は、指定登録機関が第八条の二第四項各号(第三号を除く。」で始まります。
- 柔道整復師法第8条の13は第二章 免許に置かれています。
- 柔道整復師法の公布日は昭和45年4月14日です。
- 柔道整復師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 柔道整復師法第8条の13の前の条は柔道整復師法第8条の12です。
- 柔道整復師法第8条の13の次の条は柔道整復師法第8条の14です。
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- 正式書式
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第8条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000019 - 本サイト収録
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第8条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000019/8_13