柔道整復師法 第8条の14(指定等の条件)
- 第八条の二第一項、第八条の三第一項、第八条の四第一項、第八条の五第一項又は第八条の十二の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
- 2.前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
この条文の基本情報
指定等の条件とは何ですか?
定義指定等の条件とは、柔道整復師法第8条の14に定められた規定で、「第八条の二第一項、第八条の三第一項、第八条の四第一項、第八条の五第一項又は第八条の十二の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することがで…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 柔道整復師法第8条の14(指定等の条件)は、日本の柔道整復師法に含まれる条文です。
- 柔道整復師法第8条の14の条文原文は「第八条の二第一項、第八条の三第一項、第八条の四第一項、第八条の五第一項又は第八条の十二の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することがで…」で始まります。
- 柔道整復師法第8条の14は第二章 免許に置かれています。
- 柔道整復師法の公布日は昭和45年4月14日です。
- 柔道整復師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 柔道整復師法第8条の14の前の条は柔道整復師法第8条の13です。
- 柔道整復師法第8条の14の次の条は柔道整復師法第8条の15です。
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- 正式書式
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第8条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000019 - 本サイト収録
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第8条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000019/8_14