柔道整復師法 第8条の5(登録事務規程)
- 指定登録機関は、登録事務の開始前に、登録事務の実施に関する規程(以下「登録事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.登録事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。
- 3.厚生労働大臣は、第一項の認可をした登録事務規程が登録事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定登録機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
登録事務規程とは何ですか?
定義登録事務規程とは、柔道整復師法第8条の5に定められた規定で、「指定登録機関は、登録事務の開始前に、登録事務の実施に関する規程(以下「登録事務規程」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 柔道整復師法第8条の5(登録事務規程)は、日本の柔道整復師法に含まれる条文です。
- 柔道整復師法第8条の5の条文原文は「指定登録機関は、登録事務の開始前に、登録事務の実施に関する規程(以下「登録事務規程」という。」で始まります。
- 柔道整復師法第8条の5は第二章 免許に置かれています。
- 柔道整復師法の公布日は昭和45年4月14日です。
- 柔道整復師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 柔道整復師法第8条の5の前の条は柔道整復師法第8条の4です。
- 柔道整復師法第8条の5の次の条は柔道整復師法第8条の6です。
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- 正式書式
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第8条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000019 - 本サイト収録
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第8条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000019/8_5