柔道整復師法 第8条の6(指定登録機関が登録事務を行う場合の規定の適用等)
- 指定登録機関が登録事務を行う場合における第五条及び第六条第二項の規定の適用については、第五条中「厚生労働省」とあるのは「指定登録機関」と、第六条第二項中「厚生労働大臣は、」とあるのは「厚生労働大臣が」と、「柔道整復師免許証(以下「免許証」という。)」とあるのは「指定登録機関は、柔道整復師免許証明書」とする。
- 2.指定登録機関が登録事務を行う場合において、柔道整復師の登録又は免許証若しくは柔道整復師免許証明書(以下「免許証明書」という。)の記載事項の変更若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。
- 3.前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。
この条文の基本情報
指定登録機関が登録事務を行う場合の規定の適用等とは何ですか?
定義指定登録機関が登録事務を行う場合の規定の適用等とは、柔道整復師法第8条の6に定められた規定で、「指定登録機関が登録事務を行う場合における第五条及び第六条第二項の規定の適用については、第五条中「厚生労働省」とあるのは「指定登録機関」と、第六条第二項中「厚生労…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 柔道整復師法第8条の6(指定登録機関が登録事務を行う場合の規定の適用等)は、日本の柔道整復師法に含まれる条文です。
- 柔道整復師法第8条の6の条文原文は「指定登録機関が登録事務を行う場合における第五条及び第六条第二項の規定の適用については、第五条中「厚生労働省」とあるのは「指定登録機関」と、第六条第二項中「厚生労…」で始まります。
- 柔道整復師法第8条の6は第二章 免許に置かれています。
- 柔道整復師法の公布日は昭和45年4月14日です。
- 柔道整復師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 柔道整復師法第8条の6の前の条は柔道整復師法第8条の5です。
- 柔道整復師法第8条の6の次の条は柔道整復師法第8条の7です。
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- 正式書式
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第8条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000019 - 本サイト収録
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第8条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000019/8_6