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柔道整復師法 第8条の7(秘密保持義務等)

  1. 指定登録機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
  2. 2.登録事務に従事する指定登録機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

この条文の基本情報

秘密保持義務等とは何ですか?

定義秘密保持義務等とは、柔道整復師法第8条の7に定められた規定で、「指定登録機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 柔道整復師法第8条の7(秘密保持義務等)は、日本の柔道整復師法に含まれる条文です。
  2. 柔道整復師法第8条の7の条文原文は「指定登録機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。」で始まります。
  3. 柔道整復師法第8条の7は第二章 免許に置かれています。
  4. 柔道整復師法の公布日は昭和45年4月14日です。
  5. 柔道整復師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 柔道整復師法第8条の7の前の条は柔道整復師法第8条の6です。
  7. 柔道整復師法第8条の7の次の条は柔道整復師法第8条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第8条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000019
  • 本サイト収録柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第8条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000019/8_7

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