柔道整復師法 第8条の8(帳簿の備付け等)
指定登録機関は、厚生労働省令で定めるところにより、登録事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿の備付け等とは何ですか?
定義帳簿の備付け等とは、柔道整復師法第8条の8に定められた規定で、「指定登録機関は、厚生労働省令で定めるところにより、登録事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 柔道整復師法第8条の8(帳簿の備付け等)は、日本の柔道整復師法に含まれる条文です。
- 柔道整復師法第8条の8の条文原文は「指定登録機関は、厚生労働省令で定めるところにより、登録事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。」で始まります。
- 柔道整復師法第8条の8は第二章 免許に置かれています。
- 柔道整復師法の公布日は昭和45年4月14日です。
- 柔道整復師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 柔道整復師法第8条の8の前の条は柔道整復師法第8条の7です。
- 柔道整復師法第8条の8の次の条は柔道整復師法第8条の9です。
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- 正式書式
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第8条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000019 - 本サイト収録
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第8条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000019/8_8