柔道整復師法 第8条の9(監督命令)
厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
この条文の基本情報
監督命令とは何ですか?
定義監督命令とは、柔道整復師法第8条の9に定められた規定で、「厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 柔道整復師法第8条の9(監督命令)は、日本の柔道整復師法に含まれる条文です。
- 柔道整復師法第8条の9の条文原文は「厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。」で始まります。
- 柔道整復師法第8条の9は第二章 免許に置かれています。
- 柔道整復師法の公布日は昭和45年4月14日です。
- 柔道整復師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 柔道整復師法第8条の9の前の条は柔道整復師法第8条の8です。
- 柔道整復師法第8条の9の次の条は柔道整復師法第8条の10です。
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- 正式書式
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第8条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000019 - 本サイト収録
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第8条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000019/8_9