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柔道整復師法 第8条の9(監督命令)

厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

この条文の基本情報

監督命令とは何ですか?

定義監督命令とは、柔道整復師法第8条の9に定められた規定で、「厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 柔道整復師法第8条の9(監督命令)は、日本の柔道整復師法に含まれる条文です。
  2. 柔道整復師法第8条の9の条文原文は「厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。」で始まります。
  3. 柔道整復師法第8条の9は第二章 免許に置かれています。
  4. 柔道整復師法の公布日は昭和45年4月14日です。
  5. 柔道整復師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 柔道整復師法第8条の9の前の条は柔道整復師法第8条の8です。
  7. 柔道整復師法第8条の9の次の条は柔道整復師法第8条の10です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第8条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000019
  • 本サイト収録柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第8条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000019/8_9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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