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建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第7条の11(適合命令)

厚生労働大臣は、登録講習機関が第七条の四第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

適合命令とは何ですか?

定義適合命令とは、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の11に定められた規定で、「厚生労働大臣は、登録講習機関が第七条の四第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとる…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の11(適合命令)は、日本の建築物における衛生的環境の確保に関する法律に含まれる条文です。
  2. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の11の条文原文は「厚生労働大臣は、登録講習機関が第七条の四第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとる…」で始まります。
  3. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の11は第二章 特定建築物等の維持管理に置かれています。
  4. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の公布日は昭和45年4月14日です。
  5. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の11の前の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の10です。
  7. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の11の次の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の12です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第7条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000020
  • 本サイト収録建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第7条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000020/7_11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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