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建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第7条の12(改善命令)

厚生労働大臣は、登録講習機関が第七条の六第一項又は第二項の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、講習会を行うべきこと又は講習会の実施方法その他の業務の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

改善命令とは何ですか?

定義改善命令とは、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の12に定められた規定で、「厚生労働大臣は、登録講習機関が第七条の六第一項又は第二項の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、講習会を行うべきこと又は講習会の実施方法その…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の12(改善命令)は、日本の建築物における衛生的環境の確保に関する法律に含まれる条文です。
  2. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の12の条文原文は「厚生労働大臣は、登録講習機関が第七条の六第一項又は第二項の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、講習会を行うべきこと又は講習会の実施方法その…」で始まります。
  3. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の12は第二章 特定建築物等の維持管理に置かれています。
  4. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の公布日は昭和45年4月14日です。
  5. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の12の前の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の11です。
  7. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の12の次の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の13です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第7条の12
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000020
  • 本サイト収録建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第7条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000020/7_12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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