建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第7条の13(登録の取消し等)
- 厚生労働大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習会の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第七条の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 二第七条の六第三項、第七条の七から第七条の九まで、第七条の十第一項又は次条の規定に違反したとき。
- 三正当な理由がないのに第七条の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 四第七条の十一又は前条の規定による命令に違反したとき。
- 五不正の手段により第七条第一項第一号の登録を受けたとき。
この条文の基本情報
登録の取消し等とは何ですか?
定義登録の取消し等とは、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の13に定められた規定で、「厚生労働大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習会の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の13(登録の取消し等)は、日本の建築物における衛生的環境の確保に関する法律に含まれる条文です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の13の条文原文は「厚生労働大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習会の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。」で始まります。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の13は第二章 特定建築物等の維持管理に置かれています。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の公布日は昭和45年4月14日です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の13の前の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の12です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の13の次の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の14です。
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- 正式書式
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第7条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000020 - 本サイト収録
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第7条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000020/7_13