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建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第7条の15(報告、検査等)

  1. 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、登録講習機関に対し、業務に関して必要な報告をさせ、又はその職員に、登録講習機関の業務を行う場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
  2. 2.前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
  3. 3.第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

この条文の基本情報

報告、検査等とは何ですか?

定義報告、検査等とは、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の15に定められた規定で、「厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、登録講習機関に対し、業務に関して必要な報告をさせ、又はその職員に、登録講習機関の業務を行う場所に立…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の15(報告、検査等)は、日本の建築物における衛生的環境の確保に関する法律に含まれる条文です。
  2. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の15の条文原文は「厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、登録講習機関に対し、業務に関して必要な報告をさせ、又はその職員に、登録講習機関の業務を行う場所に立…」で始まります。
  3. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の15は第二章 特定建築物等の維持管理に置かれています。
  4. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の公布日は昭和45年4月14日です。
  5. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の15の前の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の14です。
  7. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の15の次の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の16です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第7条の15
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000020
  • 本サイト収録建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第7条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000020/7_15

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