建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第7条の16(公示)
- 厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
- 一第七条第一項第一号の登録をしたとき。
- 二第七条の七の規定による届出があつたとき。
- 三第七条の九の規定による届出があつたとき。
- 四第七条の十三の規定により第七条第一項第一号の登録を取り消し、又は講習会の業務の停止を命じたとき。
この条文の基本情報
公示とは何ですか?
定義公示とは、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の16に定められた規定で、「厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の16(公示)は、日本の建築物における衛生的環境の確保に関する法律に含まれる条文です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の16の条文原文は「厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」で始まります。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の16は第二章 特定建築物等の維持管理に置かれています。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の公布日は昭和45年4月14日です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の16の前の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の15です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の16の次の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律第8条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第7条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000020 - 本サイト収録
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第7条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000020/7_16