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建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第8条(建築物環境衛生管理技術者試験)

  1. 建築物環境衛生管理技術者試験は、建築物の維持管理に関する環境衛生上必要な知識について行なう。
  2. 2.建築物環境衛生管理技術者試験は、厚生労働大臣が行なう。
  3. 3.厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、建築物環境衛生管理技術者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
  4. 4.厚生労働大臣は、前項の規定により指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。
  5. 5.建築物環境衛生管理技術者試験は、二年以上厚生労働省令で定める実務に従事した者でなければ、受けることができない。
  6. 6.建築物環境衛生管理技術者試験の科目、受験手続その他建築物環境衛生管理技術者試験に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

この条文の基本情報

建築物環境衛生管理技術者試験とは何ですか?

定義建築物環境衛生管理技術者試験とは、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第8条に定められた規定で、「建築物環境衛生管理技術者試験は、建築物の維持管理に関する環境衛生上必要な知識について行なう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第8条(建築物環境衛生管理技術者試験)は、日本の建築物における衛生的環境の確保に関する法律に含まれる条文です。
  2. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第8条の条文原文は「建築物環境衛生管理技術者試験は、建築物の維持管理に関する環境衛生上必要な知識について行なう。」で始まります。
  3. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第8条は第二章 特定建築物等の維持管理に置かれています。
  4. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の公布日は昭和45年4月14日です。
  5. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第8条の前の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の16です。
  7. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第8条の次の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000020
  • 本サイト収録建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000020/8

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