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建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第9条(建築物環境衛生管理技術者試験委員)

  1. 試験事務を行わせるため、厚生労働省に建築物環境衛生管理技術者試験委員を置く。ただし、前条第三項の規定により指定試験機関に試験事務の全部を行わせることとした場合は、この限りでない。
  2. 2.建築物環境衛生管理技術者試験委員は、厚生労働大臣が、その職員又は学識経験のある者のうちから任命する。
  3. 3.前二項に定めるもののほか、建築物環境衛生管理技術者試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

建築物環境衛生管理技術者試験委員とは何ですか?

定義建築物環境衛生管理技術者試験委員とは、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第9条に定められた規定で、「試験事務を行わせるため、厚生労働省に建築物環境衛生管理技術者試験委員を置く。ただし、前条第三項の規定により指定試験機関に試験事務の全部を行わせることとした場合は…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第9条(建築物環境衛生管理技術者試験委員)は、日本の建築物における衛生的環境の確保に関する法律に含まれる条文です。
  2. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第9条の条文原文は「試験事務を行わせるため、厚生労働省に建築物環境衛生管理技術者試験委員を置く。ただし、前条第三項の規定により指定試験機関に試験事務の全部を行わせることとした場合は…」で始まります。
  3. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第9条は第二章 特定建築物等の維持管理に置かれています。
  4. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の公布日は昭和45年4月14日です。
  5. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第9条の前の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律第8条です。
  7. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第9条の次の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律第9条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000020
  • 本サイト収録建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000020/9

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