建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第9条の2(指定試験機関の指定)
- 第八条第三項の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
- 2.厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、申請者が、一般社団法人又は一般財団法人であつて、試験事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして厚生労働省令で定める要件に該当する者でなければ、第八条第三項の指定をしてはならない。
この条文の基本情報
指定試験機関の指定とは何ですか?
定義指定試験機関の指定とは、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第9条の2に定められた規定で、「第八条第三項の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第9条の2(指定試験機関の指定)は、日本の建築物における衛生的環境の確保に関する法律に含まれる条文です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第9条の2の条文原文は「第八条第三項の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。」で始まります。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第9条の2は第二章 特定建築物等の維持管理に置かれています。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の公布日は昭和45年4月14日です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第9条の2の前の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律第9条です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第9条の2の次の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律第9条の3です。
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- 正式書式
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第9条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000020 - 本サイト収録
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第9条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000020/9_2