建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第7条の3(欠格条項)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、第七条第一項第一号の登録を受けることができない。
- 一この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 二第七条の十三の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
- 三法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
この条文の基本情報
欠格条項とは何ですか?
定義欠格条項とは、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の3に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、第七条第一項第一号の登録を受けることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の3(欠格条項)は、日本の建築物における衛生的環境の確保に関する法律に含まれる条文です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の3の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、第七条第一項第一号の登録を受けることができない。」で始まります。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の3は第二章 特定建築物等の維持管理に置かれています。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の公布日は昭和45年4月14日です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の3の前の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の2です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の3の次の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の4です。
この条文を引用する
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- 正式書式
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第7条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000020 - 本サイト収録
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第7条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000020/7_3