建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第7条の2(登録)
前条第一項第一号の登録は、厚生労働省令で定めるところにより、講習会を行おうとする者の申請により行う。
この条文の基本情報
登録とは何ですか?
定義登録とは、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の2に定められた規定で、「前条第一項第一号の登録は、厚生労働省令で定めるところにより、講習会を行おうとする者の申請により行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の2(登録)は、日本の建築物における衛生的環境の確保に関する法律に含まれる条文です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の2の条文原文は「前条第一項第一号の登録は、厚生労働省令で定めるところにより、講習会を行おうとする者の申請により行う。」で始まります。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の2は第二章 特定建築物等の維持管理に置かれています。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の公布日は昭和45年4月14日です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の2の前の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の2の次の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の3です。
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- 正式書式
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第7条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000020 - 本サイト収録
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000020/7_2