建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第7条の5(登録の更新)
- 第七条第一項第一号の登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
- 2.前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
この条文の基本情報
登録の更新とは何ですか?
定義登録の更新とは、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の5に定められた規定で、「第七条第一項第一号の登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の5(登録の更新)は、日本の建築物における衛生的環境の確保に関する法律に含まれる条文です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の5の条文原文は「第七条第一項第一号の登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」で始まります。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の5は第二章 特定建築物等の維持管理に置かれています。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の公布日は昭和45年4月14日です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の5の前の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の4です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の5の次の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の6です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第7条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000020 - 本サイト収録
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第7条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000020/7_5