建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第7条の6(講習会の実施義務)
- 第七条第一項第一号の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、講習会の実施に関する計画を作成し、これに従つて講習会を行わなければならない。
- 2.登録講習機関は、公正に、かつ、厚生労働省令で定める基準に適合する方法により講習会を行わなければならない。
- 3.登録講習機関は、毎事業年度の開始前に、第一項の規定により作成した計画を厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
この条文の基本情報
講習会の実施義務とは何ですか?
定義講習会の実施義務とは、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の6に定められた規定で、「第七条第一項第一号の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の6(講習会の実施義務)は、日本の建築物における衛生的環境の確保に関する法律に含まれる条文です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の6の条文原文は「第七条第一項第一号の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。」で始まります。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の6は第二章 特定建築物等の維持管理に置かれています。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の公布日は昭和45年4月14日です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の6の前の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の5です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の6の次の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の7です。
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- 正式書式
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第7条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000020 - 本サイト収録
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第7条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000020/7_6