建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第7条の8(業務規程)
- 登録講習機関は、講習会の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、講習会の業務の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.業務規程には、講習会の実施方法、講習会に関する料金その他の厚生労働省令で定める事項を定めておかなければならない。
この条文の基本情報
業務規程とは何ですか?
定義業務規程とは、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の8に定められた規定で、「登録講習機関は、講習会の業務に関する規程(以下「業務規程」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の8(業務規程)は、日本の建築物における衛生的環境の確保に関する法律に含まれる条文です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の8の条文原文は「登録講習機関は、講習会の業務に関する規程(以下「業務規程」という。」で始まります。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の8は第二章 特定建築物等の維持管理に置かれています。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の公布日は昭和45年4月14日です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の8の前の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の7です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の8の次の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の9です。
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- 正式書式
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第7条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000020 - 本サイト収録
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第7条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000020/7_8