建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第7条の9(業務の休廃止)
登録講習機関は、講習会の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
業務の休廃止とは何ですか?
定義業務の休廃止とは、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の9に定められた規定で、「登録講習機関は、講習会の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なけれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の9(業務の休廃止)は、日本の建築物における衛生的環境の確保に関する法律に含まれる条文です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の9の条文原文は「登録講習機関は、講習会の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なけれ…」で始まります。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の9は第二章 特定建築物等の維持管理に置かれています。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の公布日は昭和45年4月14日です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の9の前の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の8です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の9の次の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条の10です。
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- 正式書式
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第7条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000020 - 本サイト収録
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第7条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000020/7_9