建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第9条の10(厚生労働大臣による試験の実施)
厚生労働大臣は、指定試験機関が第九条の八の規定による厚生労働大臣の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条の規定により厚生労働大臣が指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該試験事務の全部若しくは一部を自ら行うものとする。
この条文の基本情報
厚生労働大臣による試験の実施とは何ですか?
定義厚生労働大臣による試験の実施とは、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第9条の10に定められた規定で、「厚生労働大臣は、指定試験機関が第九条の八の規定による厚生労働大臣の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条の規定により厚生労働大臣が指定試験機…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第9条の10(厚生労働大臣による試験の実施)は、日本の建築物における衛生的環境の確保に関する法律に含まれる条文です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第9条の10の条文原文は「厚生労働大臣は、指定試験機関が第九条の八の規定による厚生労働大臣の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条の規定により厚生労働大臣が指定試験機…」で始まります。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第9条の10は第二章 特定建築物等の維持管理に置かれています。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の公布日は昭和45年4月14日です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第9条の10の前の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律第9条の9です。
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第9条の10の次の条は建築物における衛生的環境の確保に関する法律第9条の11です。
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- 正式書式
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第9条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000020 - 本サイト収録
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第9条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000020/9_10